相続登記の申請が義務化されます

これまでは、不動産の所有者が亡くなり不動産を相続した場合も、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意でした。

しかし、相続登記がされていない所有者不明の土地や建物が増えてしまい、公共事業や災害復興事業、民間取引の妨げとなっておりました。いわゆる「所有者不明土地問題」です。

そこで、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されることとなりました。これにより、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。 令和6年4月1日より前に不動産を相続した場合についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません 。 正当な理由がないのに登記を怠れば、10万円以下の過料が科される可能性もあります。

制度がスタートしてから慌てずに済むよう、相続登記がお済みでない方は、今から少しずつ準備を進めてみてはいかがでしょうか。相続登記についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

前の記事

GW休業のご案内