住所・氏名変更登記の義務化

令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されることとなりました。登記上の住所や氏名に変更があった場合、変更の日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。

施行日前の住所変更や氏名変更も義務化の対象となり、施行の日から2年以内に変更登記を申請しなければなりませんので、注意が必要となります。正当な理由なく登記を怠れば、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。

登記官が職権で住所変更等を行う仕組みが設けられる予定もありますが、いずれにしても令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化とあわせて、今から備えておく必要があります。

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