相続土地国庫帰属制度がスタートします

令和5年4月27日から、相続等によって取得した土地を国に引き取ってもらうことができる、相続土地国庫帰属制度がスタートします。土地利用ニーズの低下により、土地を相続したが手放したいと考える人が増加していること、相続により土地を望まず取得した人の負担感が増しており、管理の不全化を招いていることが背景にあります。

<申請できる人>
この制度を利用できる人は、「相続等」によって「土地」の所有権を取得した人です。制度開始前に土地を相続した人も申請することができます。

<対象となる土地>
通常の管理又は処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地は対象となりません。例えば、以下のような土地は引き取ってもらうことができません。
・建物の存する土地
・担保権又は用益権が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定されている土地
・土壌汚染がある土地
・境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地 など

<手続費用>
申請時に審査手数料がかかるほか、国庫帰属が認められた場合には、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。

司法書士髙橋良輔事務所では、相続に関するお悩みご相談を承っております。
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