戸籍の広域交付制度が始まりました

令和6年3月1日、戸籍の広域交付制度が始まりました。これまでは、本籍地の市区町村の窓口でしか戸籍を取得することができませんでしたが、今後は下記のとおり変更となります。

「どこでも」
本籍地が遠方にある場合も、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。

「まとめて」
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することが可能となります。

なお、請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。

※兄弟姉妹が筆頭者の戸籍は請求できません。
※郵送での請求や代理人による請求もできません。

相続登記の義務化も迫っておりますので、戸籍の広域交付制度もぜひご利用ください。