定款認証の公証人手数料の引下げ
令和6年12月1日から、株式会社の設立に必要となる定款認証の公証人手数料が最低1万5,000円に引き下げられます。
これまで、定款認証の公証人手数料は、資本金の額に応じて下記の通りとなっておりました。
1.資本金300万円以上は5万円
2.資本金100万円以上300万円未満は4万円
3.資本金100万円未満は3万円
今後は、資本金100万円未満のうち、①発起人が自然人で3名以下、②出資者が発起人のみ、③取締役会がない、を満たす会社については1万5,000円となります。
資本金の額を決定する際には、参考にしていただけますと幸いです。 なお、資本金の額を決定するにあたっては融資や税務を見据えて検討する必要がありますし、業種によっては許認可を受ける条件として資本金の額が決められている場合もありますので、公証人手数料だけで決めることがないようご注意ください。