会社・法人の登記を放置されている方はご注意ください
法務局では、平成26年度以降、毎年1回、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を実施しています。
休眠会社とは、最後の登記の日から12年を経過した株式会社のことで、休眠一般法人とは最後の登記の日から5年を経過した一般社団法人、一般財団法人のことを言います。
今年度も、法務局は、この10月中旬から、休眠会社・休眠一般法人に対して通知を行っており、この通知が届いた場合には、2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」をするか、「役員変更等の登記」をしないと、実際には会社・法人が事業を継続していたとしても、2か月の期間満了のときに法律上解散したものとみなされてしまいます(登記官が職権で解散の登記をします)。
法務局から通知が来てしまった場合には、 まずは一度当事務所までご相談ください。