代表取締役の住所非表示措置

令和6年10月1日から、株式会社の代表取締役の住所の一部を非表示とすることができるようになります。これまでは会社の登記簿を取得すれば、誰でも代表取締役の住所を確認することができました。しかし、住所が公開されることへの抵抗感からの企業の躊躇、ストーカー行為等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声が高まっておりました。
そこで、代表取締役のプライバシーを保護し、誰もが安心して起業することができるよう、一定の登記申請と同時に申し出ることで、代表取締役の住所の一部を非表示とすることができるようになりました。
なお、対象となるのは、株式会社のみで有限会社や合同会社は対象外です。

ただし、非表示措置につきましては、注意すべき点があります。
(1) 非表示措置を講じることで、金融機関から融資を受けるにあたり不都合が生じたり、不動産取引をする際に必要な書類が増えるなどの一定の支障が生じることが想定されます。
(2)非表示措置を講じた場合であっても、代表取締役の住所に変更があった場合には住所変更の登記申請をこれまでどおり行う必要があります。
(3)非表示措置が講じられている代表取締役の住所に変更があった際に住所変更登記を申請する場合、措置を継続するには改めて非表示措置の申出が必要となります(再任は自動的に継続となるので不要です)。

非表示措置の申出を行う場合には、慎重かつ十分にご検討いただく必要があると思われます。ご不明な点がございましたら、まずは一度ご相談ください。